弊社(ファンリードインターナショナル)は、国土交通大臣が公示した標準旅行業約款を自社の旅行業約款として定めております。社内にも標準旅行業約款を掲示しております。

手配旅行の部

【弊社は第3種旅行業者なので、旅行業約款は手配旅行の部のみの掲載です。他社主催旅行を扱う場合の主催旅行契約はお客様と主催元の旅行会社が定める約款の定めるところによります】

第1章  総則

(適用範囲)
第1条  当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2   当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)
第2条  この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関す るサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
2  この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第26条第1項の特約を結んで旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を 受けることができるように、手配をすることを引き受けるものをいいます
3  この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
4  この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。

(手配債務の終了)
第3条  当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿 泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がそ の義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。

(手配代行者)
第4条  当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章  契約の成立

(契約の申込み)
第5条  当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2   前項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

(契約締結の拒否)
第6条  当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

(契約の成立時期-申込金の受理)
第7条  手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第1条第1項の申込金を受理した時に成立するものと します。

(契約成立の特則)
第8条  当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることな く、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2   前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条  当社は、第5条第1項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみ を目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サ ービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2   前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

(契約書面)
第10条  当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件 及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、 当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける 権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2   前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

第3章  契約の変更及び解除

(契約内容の変更)
第11条  旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2   前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送 ・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要するに費用を負担するほか、当社に対し、 当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ず る旅行代金の増加または減少は、旅行者に帰属するものとします。

(旅行者による任意解除)
第12条  旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2   前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サー ビスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊 機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料 金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第13条  当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。
2   前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービ スに係る取消料、違約料その他運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費 用を負担するほか当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなけれ ばなりません。

(当社の責に帰すべき事由による解除)
第14条  旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除する事ができます。
2   前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サー ビスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、 既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3   前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を防げるものではありません。

第4章  旅行代金

(旅行代金)
第15条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2   当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
3   前項の場合において、旅行代金増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

(旅行代金の清算)
第16条 当社は、当社が旅行サービスを手配するため、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの 及び取扱料金(以下「清算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合に おいて、旅行終了後、次項及び第三項に定めるとこるにより速やかに旅行代金の清算をします。
2   清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3   清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

第5章  団体・グループ手配

(団体・グループ手配)
第17条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下 「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)
第18条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者 (以下「構成者」といいます。)の 手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・ グループに係る旅行業務に関する取引及び第5条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2   契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3   当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものてばありません。
4   当社は、契約責任者が団体・グループ同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則及び契約書面の交付)
第19条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第1章第1条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2   前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。

(構成者の変更)
第20条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2   前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

(添乗サービス)
第21条 当社は、契約責任者から求めにより、団体・グループに添乗員同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2   添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3   添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4   当社が添乗サービスを提供する時は、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません

第6章  企画手配旅行

(企画手配旅行)
第22条 企画手配旅行契約については、第3条及び第10条の規定は適用しません

(契約書面及び企画書面)
第23条 当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービス についての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を 記載した書面を交付します。
2   当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービ スの内容、旅行代金その他旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。

(企画の承諾)
第24条 当社が前条第2項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに企画の承諾又は不承諾の旨を 当社に対し通知しなければなりません。
2   企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は 一定の期間を定めて旅行者に対して当該通知をするよう求めます。
3   前項の期日までに旅行者から第1項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第2項の企画書面を交付した時に旅行者が第1項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。
4   旅行者が第1項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約 により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。
5   旅行者が不承諾通知を行ったとき(第3項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含みます。)は、当社は、 当該通知の時に旅行者が第12条第1項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。

(契約の変更及び解除の特則)
第25条 旅行者が承諾通知を行う前に、第11条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第2項 の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又減少は、旅行者 に帰属するものとします。
2   旅行者が承諾通知を行う前に、第12条第1項又は第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたと き(前条第5項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、第12条第2項又は第13条第2項の規定は適用しません。このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。 ただし、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。
3   当社が旅行者に対し、第23条第1項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
4   前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サー ビスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。) を交付します。
5   旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更 によって生じる旅行代金の増加又減少は、旅行者に帰属するものとします。
6   旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が企画手配旅行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

(包括料金の特約)
第26条 当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の清算をしない旨の特約(以下「包括旅金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。
2   包括旅金特約を結んだ場合において、第12条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第 2項及び前条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対して、別表に定める取消料を支払わなければなりません。 ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。
3   包括料金特約を結んだ場合において、第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に 対し、第15条第1項の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料に相当する 額の違約料を支払わなければなりません。
4   包括料金特約を結んだときは、第15条第2項及び第3項並びに第16条の規定は適用せず、次項から第8項までの定めるところによります。
5   包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・ 料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又減額されるときは、当社は、その増額又減額される金額の範囲内で第1項の一定額の旅行代金(以下「包括料金」 といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。
6   当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。
7   当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第5項の定める ところによりその減少額だけ包括料金を減額します。
8   第6項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、 第2項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。

第7章  責任

(当社の責任)
第27条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が規定に基づいて手配旅行を代行させた者が故意又は過失により旅行 者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して 通知があった時に限ります。
2  当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅 行にあって14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15 万円を限度として賠償します。

(特別補償)
第28条 当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約 の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)第1章から第4章までで定めるところにより、旅行者が企画手 配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。 この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。
2   前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の 限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3   前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払う べき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。

(旅行者の責任)
第29条  旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

第8章  弁済業務保証金
1 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル)の保証社員になっております。
2 当社と手配旅行契約を締結した旅行業者または構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から300万円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は分担しておりません。

【苦情の申し出】
旅行者は当社との旅行業務に関する苦情について当事者間で解決ができなかった場合は、下記の社団法人全国旅行業協会にその解決について助力を求めるための申し出をすることがきます。
       名 称   社団法人全国旅行業協会
       所在地   東京都港区虎の門4-1-20 田中山ビル5階
       電話番号  03-5401-3600

渡航手続代行契約の部

(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2   当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
第2条 当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と主催旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の主催旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。

(渡航手続代行契約の定義)
第3条 この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱旅行金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。
(1)旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
(2)出入国手続書類の作成
(3)その他前各号に関連する業務

(契約の成立)
第4条 当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
2  渡航手続代行契約は、当社が契約の締結に承諾し、前項の申込書を受理したときに成立するものとします。
3  当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
4  当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下「受託業 務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。

(守秘義務)
第5条 当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。

(旅行者の義務)
第6条 旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
2  旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料、その他の物(以下「渡航手続書類」といいます。)を当社 に提出しなければなりません。
3  当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。
4  受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して 当該費用を支払わなければなりません。

契約の解除)
第7条 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
2   当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
(1)旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
(2)当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
(3)旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第4項の費用を所定の期日までに支払わないとき。
(4)第3条第1号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべに事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。
3  前2項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条4項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

(当社の責任)
第8条 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2  当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

旅行相談契約の部

(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項につい ては、法令又は一般に確立された慣習によります。
2  当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(旅行相談契約の定義)
第2条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
(1) 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
(2) 旅行の計画の作成
(3) 旅行に必要な経費の見積り
(4) 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
(5) その他旅行に必要な助言及び情報提供

(契約の成立)
第3条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。
2  旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理したときに成立するものとします。
3  当社は、前2項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあ ります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
4  当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に 違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。

(相談料金)
第4条 当社が第2条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。

(当社の責任)
第5条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2  当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。